出産手当金のことご存知ですか?
健康保険の給付の中には出産をした時に出産育児一時金ともう1つもらえるお金が
あります。それが出産手当金です。
被保険者(働いている女性)が出産のため仕事を休み、給料を受けられないときに
支給されます。
支給期間は、出産日(出産が予定日より遅れた場合は予定日)以前42日
(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの期間です。
・・・と言うことは予定日より遅れた場合は、遅れた日数が+αでもらえるということに
なります♪
支給額は欠勤1日につき標準報酬日額の6割です。
なお、出産手当金の支給対象期間中に給料を受けていても、出産手当金より
少ない場合は、その差額が支給されます。
また、出産・育児のため退職した場合でも退職後6ヶ月以内の出産であれば、
出産手当金を受けることができるのです。
もし退職する予定で、体調が悪くないのなら、予定日より遅れて生まれることを
考慮して辞める時期を考えてみてはいかがでしょうか?
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